クーリング・オフができなくても、中途解約ができる場合があります。
業者に「解約できない」と言われても、法律的に中途解約できる場合も多々あります。
クーリング・オフと同じように、内容証明で中途解約の意思表示を確実にしておくことが大切です。
例えば、エステ、語学教室、学習塾、家庭教師などの長期にわたるサービス(これらを特定継続的役務提供契約といいます)は、クーリング・オフ期間経過後であっても、理由を問わず一定の解約料(上限が決められています)を支払えば、中途解約できるのです(入会金などを含めて、契約総額が5万円を超えるものが対象です。使用してしまった分や、サービスの提供を受けた分の費用は基本的には返金されません)。
中途解約を申し出ても、いろいろな手段で解約を阻止しようとする業者もたくさんいるのが現状です。行政書士名を入れた内容証明を送付することで、解約の違法な妨害などを防止することが出来ます。
| 指定役務 | 役務提供開始前の解約料 | 役務提供開始後の解約料 |
|---|---|---|
| エステティックサロン | 20,000円 | 2万円又は残金の10%のどちらか低い方の額 |
| 外国語会話教室 | 15,000円 | 5万円又は残金の20%のどちらか低い方の額 |
| 学習塾 | 11,000円 | 2万円又は授業料1か月分のどちらか低い方の額 |
| 家庭教師派遣 | 20,000円 | 5万円又は授業料1か月分のどちらか低い方の額 |
| 結婚相手紹介サービス | 30,000円 | 2万円又は残金の20%のどちらか低い方の額 |
| パソコン教室 | 15,000円 | 5万円又は残金の20%のどちらか低い方の額; |
〒635-0051 奈良県大和高田市根成柿380-1-B-318
TEL/FAX 0745-23-5726
E-mail:info@office-oogi.com URL:http://www.office-oogi.com/
Copyright(C) 2008 おおぎ行政書士事務所 All Righets Reserved.