消費者が十分に理解しないまま申し込みをしてしまったり、相手事業者の勢いに負けて契約をしてしまったとしても、一定の期間内であれば、書面によって申込みの撤回や契約の解除を無理由かつ無条件で行うことができます。この制度をクーリング・オフといいます。消費者にもう一度冷静に考える期間(熟慮期間)を与えようというものです。
一般に契約は両者の合意なしではなかったことにすることはできませんが、クーリング・オフの規定は業者の意志に関わらず契約をなかったことに出来る、消費者にとって大変強い規定です。
クーリング・オフを妨げるために、事業者は契約者を騙したり、威圧して困惑させてはならないと決まっています。
既に商品もしくは権利を受け取っている場合は、業者の負担によってその商品を引き取ってもらったり、権利を返還することができます。損害賠償・違約金を払う必要はありません。
何らかの形でクーリングオフ期間が経過してしまった場合、クーリングオフによる解約は出来ないのが原則となります。
ここでクーリングオフ期間の計算は、契約の日から計算するのではなく、相手業者から契約書や控えなどの「法定書面」を受け取った日から計算されます。法定書面とは、法律で定められた事項が事細かに明記された書面を言います。
そこで、契約の際に相手業者から交付された書面を今一度読み返し、その書面の内容に不備や虚偽記載などがあれば、クーリングオフ期間はまだカウントされていないこととなります。
したがって、新たな法定書面を交付されるまではいつでもクーリングオフが可能となります。
この点に関してはケースごとによって判断されますので、クーリングオフ期間が過ぎているけど解約できないのかな?という方は一度ご相談下さい。
法定書面を受け取り、クーリングオフ期間も経過してしまった場合でもまだ解約の手立ては残されています。
相手業者からの勧誘の際の出来事や、その他契約内容などから法律構成を行うことで解約できるケースがたくさんあります。
詳細に関しては一度ご相談ください。
これらはクーリングオフ期間が過ぎた後でも独自に「中途解約制度」があります。
契約より期間が経っている場合でもその期間やサービスの提供具合に応じて解約及び支払ったお金が返金されたり今後の支払を停止することが可能です。
以下の7品目の「消耗品」に関してのみ、クーリング・オフ出来ない場合があります。
事業者から交付された書面に、「商品を使用した場合、クーリング・オフが出来なくなります」などの記載がある場合、その使用した商品に関してクーリング・オフは出来ません。
※但し、書面の指定消耗品の記載の有無等により、使用してもクーリング・オフ出来るケースもございますので、一度ご相談ください。
これらの場合でも解約できるケースは多々あります。詳細はお問い合わせ下さい。
エステ、語学教室、学習塾、家庭教師、結婚相手紹介サービス、パソコン教室や通信教育に関しては以下の場合はクーリング・オフできません。
商品を購入したときなど、お客様は販売業者と「売買契約」を締結いたします。
さらに商品代金などに関してローンを組むのであれば、お客様はローン会社とは商品代の「立替契約」を締結します。つまり、販売業者と契約するのと同時にクレジット・ローン会社それぞれとも契約を結んでいることになります。
販売業者にクーリング・オフをした場合、その販売業者に対する金銭の支払い義務は無くなります。
ですがローン会社とは別の契約となっていますので、それも解除しなくては次々に請求が来ます。 したがって、お客様はローン会社に対してもクーリング・オフを行う必要があります。
販売業者に対してクーリング・オフができる場合、基本的にはローン会社に対してもクーリング・オフを行えますのでこれらを同時に行うのが一般的な手段となります。
ただし、ローン契約期間が2ヶ月未満、支払い回数が3回未満の場合はクーリング・オフは適用されません。
ローン会社との契約が「金銭消費貸借契約」(お金の貸し借り)である場合、ローン会社(金融会社)の反論として、立替契約ではないのでクーリング・オフはできないというケースがあります。
ですが金銭消費貸借であっても、立替契約と同じ形態をとっていると見られる場合はクーリング・オフの対象と判断されています。
〒635-0051 奈良県大和高田市根成柿380-1-B-318
TEL/FAX 0745-23-5726
E-mail:info@office-oogi.com URL:http://www.office-oogi.com/
Copyright(C) 2008 おおぎ行政書士事務所 All Righets Reserved.